1-08.関西ならではの「敷引き」、その実態は?
部屋の賃貸借契約では、敷金や礼金を払うのが一般的です。
しかし、関西や九州には、他の地域にはない「藪引き」という制度があります。
この藪引きとは、入居時に支払った保証金を退去時に決められた額を差し引いて返金するというやり方です。
ここでは、関西ならではの藪引きの実態をご紹介していきます。
関西地域(京都を除く)の保証金は、家賃×5~6カ月が相場です。
この保証金は、退去時の損耗状態にかかわらず、一定金額で差し引かれて返金されます。
もし損耗の度合いが激しい場合でも、差し引き金額は定められた以上引かれることはなく、
逆に損耗が少なくても多く返金されることはありません。
一見して合理的なのか否かが判別しにくい方法ですが、
関西地域では長い間、この方法が実際に用いられてきました。
しかし、最近ではこの藪引きが見直される傾向にあります。
実はここ数年間に、関西だけでなく全国的に「敷金」や「保証金」に対する考え方が変わりつつあるからです。
2005年には福岡で、退去時の敷金全額返金を争う裁判が行なわれました。
契約時に保証金25万円・藪引き25万円とされていたものが、
この裁判で原告の主張が認められ「25%を超える分は返金する」という判決が下されたのです。
藪引きは契約時に保証金の返金額を定めるやり方ですが、
トラブルの元となることが多いためダークなイメージがあります。
不動産業界でもこのイメージを一掃すべく、
トラブル発生を防ぐため新たな方法を模索しているのが現状といえるでしょう。
→”1-09.敷金ゼロ・礼金ゼロは借りても大丈夫?“を読む
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