1-04.「申込金」の支払いには、注意が必要

部屋を借りるために不動産会社を訪れたとき、
「あの部屋が気に入った」ということになると「申込金」を要求されることがあります。
こうしたお金は、部屋を優先的に借りるためにお金を払っておくという意味合いのものですが、
部屋をキャンセルしてもお金が戻ってこないというトラブルのモトとなることがあるのです。


気に入った部屋を優先的に借りるために支払うお金は、
不動産会社では一般的に「申込金」や「預り金」と呼ばれています。
このような性質のお金は部屋をキャンセルした場合は返金されるべきものですが、
「部屋を借りないのなら違約金となるので返却できない」といわれることがあります。


本来、部屋を借りるという賃貸借契約は、借りる側と貸す側の合意があって成り立つもので、
こうしたケースでは手付金が発生するということはありません。
しかし、実際にはこうした「申込金」に関するトラブルは後を絶たず、返金されなかったという人は少なくないのです。


こうしたトラブルは、申込金を支払うときに次のようなことを実行することで防ぐことができます。


・お金を払うときに「預かり証」を受け取る。
・「預かり証」は次のような記載をしてもらう。
  宛名が「○○様」というように自分の名前になっていること
  預り金であるという但し書きがついていること
  年月日、不動産会社名、担当者名、社印(担当者印)があること
  日付を記載し、その日までに契約しない場合は返金すると明記されていること




→”1-05.初期費用「ゼロゼロ」にご用心!“を読む

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