1-03.敷金トラブルは「契約」で防ぐ

アパートやマンションの部屋を借りるときに必要な「敷金」ですが、
この敷金の返却に関してさまざまなトラブルが起こっています。
敷金返却に関するトラブルで最も一般的なのが、預けたはずの敷金が返ってこなかったというケースです。


Aさんはアパートの部屋を借りるとき、敷金として20万円(家賃の約2カ月分)を支払いました。
2年後、Aさんが部屋を退去(引越し)しようとすると、
畳や壁クロスの張替え代・ハウスクリーニング代などとして15万円を請求され、
敷金は残りの5万円しか返却されなかったのです。


これは、敷金の精算と呼ばれるもので、
Aさんがアパートで生活していた2年間のうちに損耗した畳や壁クロス、部屋の汚損を回復する代金として、
敷金から諸費用が差し引かれたものです。


実際に、このような敷金に関するトラブルは数多く発生しています。
本来なら国土交通省のガイドラインに定められているように、
通常の生活を送るうえで発生した汚損や摩耗は大家さんの負担であって借主が支払う必要がないものです。


しかし、部屋を借りるときの賃貸契約書に
「畳や壁クロスの張替え・ハウスクリーニング代は入居者が退去時に支払う」と記載されてあれば、
原則として支払う義務が生じてしまいます。


敷金に関するトラブルを防ぐためには、
入居時の契約書をよく読み内容をチェックすることが必要となります。


また、入居時にすでに付いていた傷については、
不動産会社に担当者に確認するか、写真などを撮影して保存しておくことも必要です。




→”1-04.「申込金」の支払いには、注意が必要”を読む

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