1-01.戻る?戻らない?「敷金」の基礎知識
部屋を借りるときには、「敷金」というお金が必要となります。
敷金とは不動産物件を借りる際に、債務担保のために預けるお金のことをいいます。
この敷金は部屋の借主が賃料を払えなかったときや、
部屋に損害などを与えてしまったときのための担保という考え方で発生するもので、
賃貸期間が終了したときに何事もなければ返金される性質のものです。
もし、部屋が原状回復を必要とする場合は、この敷金から必要な経費が清算されて残りの金額が借主に戻されます。
部屋の原状回復とは、借りた部屋を改造したり修繕を要するような汚損があった場合に、
契約前の状態に戻すことをいいます。
本来は、それらの費用は国土交通省のガイドラインに基づいて、
借主の故意や過失によって成された損傷でなければ大家さんの負担となると定められています。
つまり、通常の生活を営んでいて発生した畳や、ジュウタンの摩耗や壁紙などの損傷の補填は
借主がする必要がないとされているのです。
ただし、実際のケースではこれらの損傷や摩耗を回復するための費用が敷金から差し引かれてしまうことがあります。
なかには、賃貸契約書に「畳や壁紙の張り替え、ハウスクリーニングは借主が負担する」と記載されている場合もあり、
契約時に署名捺印すれば借主は費用を負担せざるを得ないということになります。
敷金がどれくらい戻るかは、この契約内容と部屋の使い方で大きく変わってきます。
ポイントは、契約時には内容をよく確認すること、部屋の使用には充分な注意を払うことといえるでしょう。
→”1-02.住み始めが肝心!少しの工夫で敷金が戻る”を読む
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